最善は滞納者を作らないことですが…。
①滞納者に口頭、もしくは書面にて通知します。
②次に、配達証明付き内容証明郵便で「条件付解除通知書」を発送します。(条件とは期間内に支払われない場合は、契約解除すること)
→明け渡しに合意した場合:明け渡し合意書を取り交わします。滞納賃料は支払い申し立て、訴訟などの順でおこないます。(裁判費用と時間の兼ね合いを検討します)
→それでも、状況が変わらない場合:法的手続き
ⅰ即決和解
ⅱ民事調停
ⅲ裁判所書記官による支払い督促 後に一定の条件で執行力が付与され、強制執行の申し立てが可能。
ⅳ小額訴訟 60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟
裁判費用等のご負担は、オーナー様となります。
家賃滞納回避のため、入居者に保証会社へ加入してもらいます。
中長期における安定した
不動産投資が可能
募集・管理の手間が省け、
家賃設定など機動的に変更可能
管理を自ら行うことで手数料を
抑えながら要所要所でプロの支援を
受けられる