賃貸借契約の解約予告は、30日前となっているものがほとんどです。(店舗、事務書などの事業用を除く)
急に入居者から解約の申し出があったにせよ、特段の事情がない限り、賃貸借契約書に基いた条項どおりに手続きをするという姿勢を持つことが必要です。
そのためには、解約の連絡が入ったとき、正しい解約手順に基づいたアナウンスを行う必要があります。
もちろん緊急を要するケースには、柔軟に対応する必要もありますが、思わぬトラブルになることがありますので、ご注意ください。
解約を受け付けるにあたって、確認事項をマニュアル化しております。
まず、契約者本人からの連絡かどうかを確認。(契約者本人に、無断で解約しようとしている場合があります。)
契約書の解約予告期間の確認(受付の時点で、説明します。後になってしまうとトラブルの原因になります。)
お部屋の確認についての説明(いわゆるルームチェックです。お部屋に傷などつけていないかの確認と、その精算についての簡単な説明を行います。)
解約希望日の確認(解約予告に沿った、希望日であれば受付します。解約日までの日割り家賃の支払いについても確認します。)
今後の連絡先や、退去の理由などもお伺いしております。今後の賃貸経営の参考になる貴重な意見が聞けることもあります。その上で、書面でも解約通知をいただきます。電話だけでは「言った言わない」など、トラブルの原因になるためです。
解約については、敷金の精算にも絡むため、全国的にトラブルになるケースが増えております。アップルにお任せ下さい。
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