・某ターミナル駅から徒歩4分 鉄筋コンクリート造11階建てワンルームマンション
→賃貸借契約の締結後、引渡しを済ませ約一ヶ月ほどすると、最寄の警察署からある号室の契約内容の照会が入る。それをきっかけに、近隣の聞き込み等により、その部屋が風俗営業に使用されていることの内定をする。即座に契約者等に直接、事情を聞き、事実関係を把握。強制解約を通知した。
ワンルームマンションの性格上、入居者からの通告ではなくて、未承諾・用途外使用が発覚した例。
・住宅街の木造2階建てのアパート1階部分。
賃貸借契約締結後、1年半ほど、通常使用していた入居者が、承諾を得ることなく、自宅の1室において、学習塾を始める。近隣の住人が、子供の出入りが多いという騒音クレームにより発覚。この入居者は、勤務先の退職により、生活の糧として学習塾をはじめたが、賃貸借契約書の居住用使用以外の条項を把握していなかった。
契約書と、居住以外の使用は契約違反であり、実際上、近隣に騒音などで迷惑行為となっている旨を説明し、今後一切の居住以外の使用をしないことを確認した。
通常、賃貸共同住宅においては「住居用のみに使用する」旨を賃貸借契約書に明記します。
そうすることで、万一、住居以外の用途に使用していることが判明した場合、注意しても改善がない場合は、契約を解除して、建物の明け渡しを求めることが可能です。
但し、要件として、近隣居住者の平穏な生活を阻んでいることがあげられます。
自室で、パソコン仕事など、他人から一切わからない状態では、未承諾・用途外使用と認識できません。
具体的には、アパート・マンションの玄関や外部から見える窓ガラスなどに掲示物や看板などを掲げることや、用途外の使用による騒音などにより、近隣住人の平穏な生活を阻むことを防ぐため、「居住用」のみの使用することを定めた条項を規定しておくことが必要です。
当社の賃貸借契約書には「居住用」のみの使用に限る旨の記述がされております。
万一、条項に違反していることが、発覚した場合、または、疑いがある場合は、調査をし、事実認定したうえで、使用方法の改善の指導、改善ない場合の契約解除の通告など、近隣の住人の平穏な生活を確保できるよう努めます。
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