借地借家法第32条第1項に「借賃増減請求権」の規定によれば、税金(固定資産税・都市計画税)の増減、土地建物価格の上昇低下その他経済事情の変動、近隣賃料と比較し、安いなどの自由により、契約期間内であっても、契約当事者は家賃の増減を請求することが出来ます。
但し、今のご時世で値下げしてあげることは承諾しても、値上げすることは難しいでしょう。
実際の事例を見ますと、数年前に契約し、入居している借主が現在の賃料相場の下落を根拠に、賃料の値下げの依頼をしてくることは少なくありません。
隣の部屋との賃料格差が、1,000円単位のものから、中には2万円以上も差がある事例もあります。
入居者の値下げ要求に対して、応えるかどうかは状況の的確な判断とそれに基いた柔軟な姿勢が必要です。
客観的なルール決めも必要ですが、ケースに応じて柔軟な姿勢をとることも大切です。
例えば、長期で入居していた方、そして、これからも入居していただくことが見込まれる方は、家賃を多少なりとも下げてもそのまま入居していただいた方が、空室のリスクや原状回復費用などを考慮すると、大家さんにとって、(借主にとっても)下げてあげたほうが、メリットがあります。
逆に、まだ、入居して数ヶ月なのに、何の根拠も無く、生活が苦しいから、家賃を下げてくださいという方もおりますが…。このような場合は、毅然としたスタンスが必要です。
状況を判断分析し、単純に家賃だけで考えると、一見オーナー様に不利なようでも、近隣相場や、最新入居募集状況から判断し、条件を承諾したほうが良い場合もあります。上記にも記述したように、特に長期で住んでいて優良な入居者には柔軟な対応が必要でしょう。
逆に、何の根拠も無く、自己都合だけを実現させるために要求してくることや、そこまで勝手な言い分で泣くとも、近隣との相場のバランスが取れず、要求を拒むべき場合もあります。
アップルでは、様々な条件を総合的に判断して、良好な賃貸借契約における信頼関係を崩さぬよう配慮をしながら、オーナー様と入居者様により良いご提案をさせていただきます。
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